
あっせんという制度はあまり馴染みのない方が多く、労働問題が起きたら裁判しかないと思い、他の解決方法を調べずに会社を訴えてしまうケースもあるようです。
裁判と異なり、時間も費用も削減できるあっせんという解決方法は、とてもおすすめです。
あっせんとは、労働問題の専門家が間に入って労働者と会社との話し合いを促進し、解決する制度です。
あっせんは、都道府県労働局、都道府県労働委員会、社労士会などが行っています。
パワハラ、セクハラ、解雇、退職トラブル、残業代未払い、あっせん代理、会社面談同席、労働組合顧問、労働者側社労士、労働審判
090-9136-1950
あっせんという制度はあまり馴染みのない方が多く、労働問題が起きたら裁判しかないと思い、他の解決方法を調べずに会社を訴えてしまうケースもあるようです。
裁判と異なり、時間も費用も削減できるあっせんという解決方法は、とてもおすすめです。
あっせんとは、労働問題の専門家が間に入って労働者と会社との話し合いを促進し、解決する制度です。
あっせんは、都道府県労働局、都道府県労働委員会、社労士会などが行っています。
長い時間を要する裁判に比べ、解決までの時間が早く、費用も無料もしくは裁判に比べて安く利用できます。
裁判と異なり非公開なのでプライバシーが保護されます。
あっせん当日は労働者と会社は別の部屋に待機し、専門家が間に入り互いの主張を伝えます。
労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
あっせんをおすすめする理由は、“お互いの歩み寄りで、お互いに納得した形で解決できる”からです。
少しわかりにくいと思うので、裁判と比較してみましょう。
裁判は、お互いが言い分を主張して、それを元に裁判官が判決をくだします。
負ける可能性もあります。
金額は裁判官が決めるため、勝訴の場合でも、金額的には不満が残る可能性もあります。
それに対してあっせんは、勝ち負けや金額を言い渡されるものではありません。
お互い主張し合うところは裁判と同じですが、勝ち負けではなく、どのあたりで折り合いをつけるかを話し合うのです。
金額はケースバイケースで、それを自分たちで決められるというものです。
話し合いがまとまらない場合は終了(打ち切りといいます)になりますが、そうならないように、あっせん委員という専門家や、代理人である特定社会保険労務士が解決に向けて話をするのです。
相手と顔を合わさずに話し合いができるので、あっせんの場はリラックスして話せることが多いです。
特定社会保険労務士ができること
あっせんを利用するには、労働局などにあっせん申請書を提出する必要があります。
問題を整理し、受理されやすい申請書を作成します。
ご本人に代わってあっせんに出席し、主張します。
あっせん当日の前に、会社側と交渉します。事前に会社側と話をすることによって、当日の交渉がスムーズになります。
あっせん当日を迎え、解決するまでは不安な気持ちになるものです。メールやお電話でサポートいたします。
対面相談 5,500円
テレビ電話相談 5,500円
電話相談 4,400円
メール相談 3,300円
あっせんが相応しいか、あっせんで解決できそうか、事件の内容、会社の規模、社長の人柄などから判断します。
あっせんで進めることが決まりましたら契約書を交わし、着手金をお支払いいただきます。
着手金 22,000円
最初にお支払いいただくのはここまでです。
3以降は解決後、和解金が支払われた後にお支払いいただきます。
あっせん申請書、証拠書類の整理など
書類作成 55,000円
成功報酬 30%
切手代や交通費など実費